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宇都宮地方裁判所 平成5年(わ)225号 判決

裁判所書記官

宇井土浩

本店の所在地

栃木県足利市葉鹿町六三六番地一

法人の名称

有限会社サンパレス

代表者の住居

同市葉鹿町六三六番地一

代表者の氏名

中村勝

本籍

栃木県足利市葉鹿町四三六番地一二

住居

同市葉鹿町六三六番地一

会社役員

中村勝

昭和二〇年二月一四日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官渡辺登出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人有限会社サンパレスを罰金六〇〇〇万円に、被告人中村勝を懲役一年六月にそれぞれ処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人有限会社サンパレスは、栃木県足利市葉鹿町六三六番地一に本店を置き、不動産の売買・貸借・管理等を目的とするもの、被告人中村勝は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人中村勝は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、固定資産売却益の一部を圧縮して除外するなどの方法により所得を秘匿した上、平成元年一二月一日から同二年一一月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三億〇八六四万七二六四円で、課税土地譲渡利益額が三億七五八七万四〇〇〇円あったにもかかわらず、平成三年一月三〇日、同市大正町八六三番地の二二所在の所轄足利税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二二四〇万八七八九円、課税土地譲渡利益金額が四八四万六〇〇〇円で、これに対する法人税額が九五三万七〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額二億三五三四万一〇〇〇円と右申告税額との差額二億二五八〇万四〇〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書四通

一  大蔵事務官作成の接待交際費調査書

一  大蔵事務官作成の租税公課調査書

一  大蔵事務官作成の修繕費調査書

一  大蔵事務官作成の雑費調査書

一  大蔵事務官作成の受取利息調査書

一  大蔵事務官作成の支払利息割引料調査書

一  大蔵事務官作成の支払手数料調査書

一  検察官作成の捜査報告書

一  大蔵事務官作成の雑損失調査書

一  大蔵事務官作成の車両売却損調査書

一  大蔵事務官作成の固定資産売却益調査書

一  大蔵事務官作成の検査てん末書

一  大蔵事務官作成の平成四年三月二四日付写真撮影てん末書

一  野口忠男の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  柏瀬定雄、中村豪こと中村隆の検察官に対する各供述調書

一  足利税務署長作成の回答書二通

一  大蔵事務官作成の法人税査察更正決議書

一  大蔵事務官作成の査察官報告書

一  検察事務官作成の捜査報告書

(法令の適用)

被告人有限会社サンパレスの判示所為は法人税法一五九条一項、一六四条一項に、被告人中村勝の判示所為は同法一五九条一項にそれぞれ該当するところ、被告人有限会社サンパレスについては情状により同法一五九条二項を適用し、被告人中村勝については所定刑中懲役刑を選択し、被告人有限会社サンパレスについてはその所定金額の範囲内で罰金六〇〇〇万円に、被告人中村勝についてはその所定刑期の範囲内で懲役一年六月にそれぞれを処することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口久夫)

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